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TEL:082-241-1055
私たちは、お客様の健全な発展に努めます。
相続に悩んでいる方、相続に強い税理士があなたをサポートいたします。
経営理念
私たちは、お客様の健全な発展に努め、自利利他の理念に基づいて業務に取り組み、法廷対抗要件の具備をもって業務の許容水準とします。
もし、あなたに相続が発生したら!ご相談、手続き承ります!
はじめは、わからないことだらけです。どんな事でもお気軽にお話しください。
ご自身の資産をどうしたいか、事前相談もお気軽に!(秘密厳守)
遺産相続が発生した時には、まず最初の考えなければならないは相続税の申告が必要かどうかから始まりますが相続税申告には相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)があり、基礎控除以下であれば相続税の申告義務はありません。
相続申告期間は亡くなられた日から10ヶ月以内です。
相続手続手順
1
まずはお電話ください。面談日時を打合せいたします。
2
ご依頼いただきましたら。相続税の申告に必要な資料、書類を当方よりお客様にご連絡をいたします。→書類などをそろえていただくことから始まります。
3
相続税申告に必要な書類など受取後、当方にて遺産の評価を行います→不明点や相続財産の土地に関しては、状況や位置関係などについて質問させていただくこともあります。
4
遺産を全て評価後、ご説明をさせて頂きます。ご希望によりおおまかな配分案を提供することも可能です。下記5の配分協議の参考にして下さい。
5
その後、どのように遺産を配分するか相続人様でご協議して下さい。
→遺産の配分についてのアドバイスはいつでもお受け致しますので、お気軽にお問合せください。
(配分の仕方により、相続税の総額に大小があったり、次の相続にも影響があることもあります。)
6
遺産の配分が決りましたら、相続税額の計算をさせて頂きます。
7
遺産分割および相続税額にご納得のいく配分が決定しましたら
遺産分割協議書(どの遺産をどの相続人が相続するかについての協議書)を作成いたします。→遺産分割協議書と相続税の申告書それぞれに印鑑を押していただきます。
手順を簡単にご説明させていただきましたが、各ご家庭ごとにご事情も
違いますので、まずはご連絡いただきますようお願い致します。
お亡くなりになられた方、そのご遺族の方の思いを大切にしたお手続きをご支援致します。
サービス一覧
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